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カテゴリー別アーカイブ: Law支援

若き法曹の皆様へ 「フェアネス講座第1回」

【ホワイト弁護士かく語りき】

弁護士は、いかに闘うべきか。弁護士会は、これをいかに支えるべきか。
Law支援の会代表 遠藤直哉
(弁護士法人フェアネス法律事務所代表弁護士・法学博士)

■谷間世代の闘い方・・・弁護士会と国に各1/2責任を取らせる

谷間世代は、1人約300万円の貸与金の返還義務を負っています。司法修習生のとき、無給で拘束をされるという労働者以下の生活を強いられました。谷間世代は、ビギナーズネットをつくり、給付請求をしたのも理解出来ます。国を相手に多くの訴訟をしたこともその立場に立てばやむを得なかったのかもしれません。しかし、結局、6年にわたり合計約240億の負債を負い、また現在、最低賃金に等しい低廉の給費しか貰えない制度になりました。修習生の時には、二回試験の難関があるため、強い意見を言えないのは分かります。しかし、弁護士になった以上は、強い立場に立っているのではないでしょうか。このような状況にしてしまった弁護士会、最高裁、法務省に疑問を感じないのでしょうか。多額の負債をおわせ、不当な制度を続けていることを改善しなければ、今も若者に被害が発生しているのです。放置していいのでしょうか。天下の法というべき司法改革審議会の意見書は、司法修習生の給費の廃止または貸与制への移行を謳っています。この趣旨は、明らかに司法修習制度の廃止または大幅な縮小を意味していました。ビギナーズネット、訴訟された原告の方々、記者会見をされ最高裁に要請をした方々へ呼びかけます。いまこそ司法修習を廃止し、法科大学院制度を発展させ、国際的に戦える法曹を育て、AIにも勝てる法曹をつくり、AIを使いこなせる法曹になりましょう。司法修習に関しては、東弁の後藤富士子弁護士が以前に厚い本である「法曹一元」を出版され、先日、自由法曹団通信:1648号に『「統一修習」は阿片だ!!-韓国が照射する日本の旧態依然』との意見を載せておられます。私は「司法修習は法曹一元の壁」と言っています。韓国を見習って司法修習を廃止し、2年の研修弁護士制度を導入し、この修了後に任官できる日本型法曹一元に一歩踏み出しましょう。

■刑事裁判の闘い方・・・証拠開示

日本の刑事裁判では、被疑者が逮捕、拘留されたとき、警察と検察が集めた証拠を弁護人が見ることはできません。弁護人は、被疑者と接見して、話を聞くことができますが、その話の中から、漠然とどのような書類やものがあるかを知ることでしかわかりません。これでは、弁護士として仕事ができません。他方で、弁護人が取り調べに立ち会うことを米国では認めています。ミランダルールといいます。日本では未だ導入できていません。逆に、ビデオテープで撮ることを可視化と言い、これが一部実施されるようになりました。しかし、肝心の書類やものを弁護人に見せないのはなぜでしょうか。証拠隠滅をする恐れがあるからといわれています。弁護士は、そのようなことをしないというのが大きな前提であるはずです。さらに起訴されて裁判が始まっても、すべての証拠が開示されません。現在世界の各国では、全面的証拠開示に向かっています。特に、検察官は無罪を証明すると考えられる証拠が提出する義務を負います。日本では、このような重要な義務を定めていません。日本の刑事裁判をより改善しなくてはなりません。弁護士会が取り組むべき課題です。

■冤罪はなぜなくならないか・・・教育から変えていこう

冤罪は戦前から現在まで数は減ったものの、依然として続いています。日本がこれほど近代化したのに、冤罪は生まれるどころか、途中で気がついても、すぐに無罪にできません。黒ではなく、グレーから白ではないかと思ったら、なぜなるべくはやめに無罪放免にできないのか、実に不思議でする。その理由は全面的証拠開示がないからです。しかし最近では、再審でも重要証拠が出ています。裁判官は、有罪でない心証を持っているはずです。しかし、刑事裁判の開始の時に、地方裁判所で一度有罪となると、その判決を誤審だということは、同僚の裁判官を批判することになり、なしえないと考えているといえます。もちろん国家賠償の必要も出てきます。そこで、次善の策としては、逮捕後の長期拘留をしないで充分に争わせる機会を与えること、グレーの場合には死刑ではなく、大幅に短縮した刑とすること、再審手続を簡便に迅速に行うことなどの改善をした方が良いでしょう。現在再審開始決定がでても、本格的な審議が始まるまえに抗告されるとその決定がまた覆り、再審開始が取消になる例があり、まことに手続が異常です。つまり、無罪の証拠により、再審開始決定が出る以上、ただちに継続して、最終的な判決に向けて確認的な審議をすれば良いだけです。法科大学院の教育で法曹となる学生を教育して、よりよい刑事裁判にできるようにしましょう。

若き法曹の皆様へ 「フェアネス講座第1回」

【ホワイト弁護士かく語りき】

弁護士は、いかに闘うべきか。弁護士会は、これをいかに支えるべきか。
Law支援の会代表 遠藤直哉
(弁護士法人フェアネス法律事務所代表弁護士・法学博士)

■ホワイト弁護士を目指そう・・・行列のできる弁護士へ

日本では悪徳弁護士という言葉があっても、ぴったりする反対語はありませんでした。そこで、これをブラック弁護士と言い、徳のある弁護士を、ホワイト弁護士と呼べば、世に分かりやすく広報できます。行列のできる弁護士とは、ホワイト弁護士のことです。広告や宣伝で、行列を作るようなことをしてはいけません。実力で勝負しましょう。現在では、法曹増員の結果、多くの懲戒事件が発生しております。若き法曹の皆様は、これに巻き込まれないようにホワイト弁護士を目指さなければなりません。第二東京弁護士会大川原栄弁護士は、ホワイト弁護団を作り「めざそう・ホワイト企業」を出版されました。ホワイト弁護団は、「ホワイト企業」を目指す企業の経営改善支援を行い、当該企業の中長期的経営の安定化を図ると共に、「ホワイト認証」を推進していくことにより、健全な企業活動による社会発展を目指す団体です。一般社団法人ホワイト認証推進機構をつくり、初代代表理事に元官房長官仙谷由人弁護士に就任いただきましたが、急逝されました。とりあえず名称の普及で、弁護士の分野に広げ、その遺志を継ぐこととします。ホワイト企業やホワイト弁護団という名称からは自然とホワイト弁護士という名称が浮かびました。Law支援の会は、ホワイト弁護士を育てるために、多くの若い法曹の皆様に呼びかけ、これを支援しております。谷間世代の支援も含めて、この講座で分かりやすく全国の若き法曹に訴えていきます。

■ブラック弁護士との闘い方・・・文書の隠匿・改ざんを追求しろ。

法曹増員によりいわゆる悪徳弁護士が増加しました。現在では、ブラック弁護士という方が反対語のホワイト弁護士との対比ができ、分かりやすいと言えます。ブラック弁護士とは、ニューリベラリズムな流れで法曹増員がされ、競争に敗れ、金銭トラブルになる者、さらに自由競争の中で勝ち抜けば報酬も自由にとって良いとの考えで、依頼者の利益や公益よりも、自分の報酬を高くすることを優先させる者です。もちろん、その程度が低い場合には、問題が生じませんが、往々にして相手方に対抗するために、無理をして文書を隠したり、改ざんすることもあります。医療過誤事件でのカルテについては、しばしば見られます。その他の事件でも、注意しないと相手方とその代理人弁護士により、騙されることになります。よって、求釈明や、文書提出命令を必ず提出する必要があります。仮に、相手方が保有していない、廃棄してしまったなどと抗弁しても、さらにその理由は何かと問い質して、しつこく、いつまでも追及しなくてはなりません。毎回のように必ず、実行するよう、心がけてください。

■ポチ弁護士の闘い方・・・現場百回

ポチ弁護士とは、テレビドラマリーガルVに出てくる新米弁護士のことです。司法修習終了したばかりの弁護士です。司法修習では、証拠探しを研修しません。文書提出命令もほとんど研修しないので、上記のような追及の仕方を身につけていません。ポチ弁護士は、ともかくこの文書提出命令を、徹底して身につけなければなりません。そのためには、依頼者の話をよく聞き、事実を把握することです。時系列表を作り、横書きで縦の流れを作り、横の関係図で相関関係を明らかにする必要があります。それを持って、必ず現場に行き、よく見る必要があります。自ら写真を撮って、略図に写真の方向を記します。その上でさらに依頼者の聞き取りを深めるべきです。現場百回とは警察官の作法を指します。弁護士も同じですが、実際には一回でよいでしょう。当然必要に応じて、再度行くことになります。

■民事裁判の闘い方・・・文書提出命令

日本では文書提出命令申立は、必要性なしとして却下されている状況が広く蔓延しております。裁判には、証拠が必要であるのに、なぜ却下されるのでしょうか。英米では、ほとんど全部の証拠を提出させるディスカバリー(証拠開示)があり、ドイツでは裁判官の職権による証拠提出命令が広く行われております。近代裁判の核である真実解明をすすめない日本の裁判官がいけないのでしょうか。約15年前の民事訴訟改正直後には、文書提出命令が認められていましたが、許可決定に対する抗告が相次いで、高裁に持ち込まれたため、裁判が遅延し、その後広く必要性なしとして却下することになりました。まさに裁判官の違法行為であり、裁判所は無法地帯と化しています。証人の採否と同じく、必要性については、抗告をすることができません。しかし、提出命令には抗告ができるので、この抗告が癌であることが明らかです。文書提出命令の決定に対する抗告は、必要有りません。直ちにこの悪法を改正し、裁判官も迅速に裁判を出来る体制にしなければなりません。しかし、日弁連は民事裁判改革の研究やシンポジウムを続けているにも関わらず、この最も重要な改善を取り上げておりません。皆で全国の弁護士会で抗告廃止の運動をしましょう。そして、現在のポチ弁護士に対する指導としては、必要と思われる文書をできるだけまとめて一回で決定を出させ、抗告も一回で済ませる方法しかない状況です。日本の弁護士が情報の偏在の中で、どれだけ苦労しているかはマスコミを含め社会では意外と知られておりません。弁護士会が大いに広報をしなければなりません。

■マスコミを使う闘い方・・・弁護士の社会的使命

 弁護士たる者は、依頼者のために争うと同時に、法の進歩の為に争う必要があります。弁護士法第1条でも、法律制度の改善を尽くす職務をうたっています。最近ローカル新聞の連載コラム「社会への提言」で次の記事を出し、テレビ朝日にも発送しました。

空家のゴミを撤去できるか?~テレビ朝日御中:リーガルVならどうする?~

 先日、テレビの番組で空家に大量のゴミが溢れて、周りの家の人達が困っているのでどうしたらよいか?との悩み事を取り上げていました。弁護士は、「家の中に入ると住居侵入罪の刑罰を受ける、ゴミを運び出すと窃盗罪になるし、損害賠償請求もされる。」などと、何もできないような回答をしていました。これでは困ります。リーガルVならどうするか。テレビ朝日では米倉涼子(ドクターX)の扮するリーガルVが大活躍です。聞いてみましょう。

(V)何言ってんのよ、周りの人が困ってるなら皆で捨てればいいのよ。

(ポチ弁護士)だって捕まりますよ。

(V)正当防衛と同じように、困って急いでいるときには緊急避難ができるのよ。正当な理由があれば建物に入ってよいと条文にも書いてあるよ。

(ポチ)確かに。だけど窃盗は?

(V)条文には、財物と書いてあるでしょ、金目の物よ。ゴミはタダ以下よ。写真をとって3人以上の証人を残しておけば大丈夫よ。

(ポチ)だけど、裁判をしないで自力救済でやるの?弁護士会に懲戒請求されて、戒告や業務停止、資格剥奪されるよ、やだ。

(V)私もう資格ないから。

(ポチ)僕は資格あるよ。今は僕が言うしかないのだから。

(V)私はそのようなケースで懲戒になったのよ、弁護士会が悪いのよ、闘わなければダメよ。

(ポチ)よし闘おう、住民のために。指導するぞ。だけど、暴力団絡みで資格剥奪と聞

いたけど違うの?

(V)あれはテレビ局の間違いよ。すぐ修正するようにと言っておいたわ。おもしろい展開になるわよ。暴力団に関係するのはブラック弁護士よ。私はホワイト弁護士よ。これを懲戒する方が間違っているのよ。

(私=往年のテレビ朝日「ばばこういちの納得いかないコーナー」の闘う解説者)そうですよ。最近では橋下弁護士や有名な学者弁護士まで懲戒になっています。弁護士会はブラックとホワイトの区別をつけられません。テレビを見てください。偉そうな顔した大物弁護士や裁判官と検察官が涼子ちゃんを虐めている姿を。ほんとに良くできたドラマです。ガンジー、ネル-、マンデラ、中国の弁護士は拘束されたり、獄死したり、資格剥奪をされてきました。日本でも同じことが起こっています。闘う弁護士、リーガルV頑張れ。

皆さんも頑張ってください!

「Law支援の会」は、法曹と法科大学院を支援する団体として、法曹養成制度について「教育期間の長すぎる、費用とリスクの高い、暗記の司法試験中心」から、「適正な期間と費用によるプロセス教育の法科大学院中心」へ改革することを目指し、現在中央教育審議会で検討されている課題などにつき上申致します。(提言論文:遠藤直哉著「グロ ー バルな社会変動に向けた法曹養成論」 NBL No. 1126 (2018. 7. 15))
法曹養成制度改革案の上申書

I. 当会の目的
1. 法曹の活動領域の拡大と共に法曹の発展と統合を支援する
2. 法曹養成制度改革と法曹人口適正化を支援する
基礎法学と実定法学の連携教育を支援する
3. 弁護士会の社会的役割の拡充を支援する

II. 活動内容
第1. 法曹養成制度改革
1. 法科大学院中心主義、司法試験の簡素化、弁護士会研修の強化を推進する。
2. 法科大学院と弁護士会は実定法と基礎法の連携教育を推進する。
3. 法曹人口の適正化の検証を継続する。

第2. 弁護士業務の拡大の整備
法律扶助の拡大、弁護士保険の普及、企業団体のガバナンス担当や内部通報担当などの拡充を目指す。
第3. 法曹の活動領域の拡大化
1. 裁判・検察と行政・立法・企業における役割の拡大
2. 隣接士業分野への進出による行政訴訟の適正化と、行政手続の効率化の支援
第4. 弁護士会の公益的役割の強化
l. 弁護士の積極的活動及び公益活動の拡大の支援
2. 裁判官及び検察官候補者の養成教育
第5. 法曹倫理の改善
1. 弁護士の懲戒5類型と正当業務型の確立ヘ
2. 裁判官検察官その他分野の法曹倫理の検討
第6. 非弁護士活動の規制
1. 事件性のある案件についての非弁活動の取締は、事実的事件性と法的事件性などに類型化することを検討する。
2. 弁護士によるコンサル業務の拡大を検討する。
第7. 民事司法改革
1. 弁護士会における民事司法改革の検討を進める。
2. 文書提出命令の申立について、「必要性なしとして却下」する運用から、原則として広く提出させる運用への改善を検討する。
文書提出命令の決定に対する即時抗告を原則として制限するとの立法を検討する。
第8. 刑事司法改革
1. 冤罪弁護を支援し、冤罪予防の政策を支援する。証拠開示の拡大を進める。
2. 死刑廃止、冤罪救済、犯罪予防の連携を進める。